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園、学校においては、人から人へ伝染する疾患の流行を予防する目的で登園(校)を停止する期間が基準等で決められています 学校保健安全法施行規則(省令)では、予防すべき感染症を3種類に分け、各々で出席停止期間の扱いが異なります 出席停止は医師が命じるものではなく、学校保健安全法では出席停止は校長が指示することになっています 詳しくは「感染症罹患時の登園(校)停止基準と登園届(京都府医師会作成)」をご覧下さい |
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● 感染症罹患時の登園(校)停止ならびに再登園(校)のめやす (Be Well vol.65 より転載) |
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